第1章 総 則
(名称)
第1条 この組織は、「西条・山と水の環境機構」と称する。
(事務所)
第2条 この組織は、事務所を広島県東広島市西条朝日町6-51(西条酒造組合内)に置く。
(目的 )
第3条
この組織は、東広島市とその周辺の文化や産業を育んできた水をいつまでも享受し、美しい故郷を次の世代へ手渡していくことを使命とし、山や小川、池、田畑など、水を取り巻く環境の保全、育成に寄与していくことを目的とする。
(事業)
第4条 この組織は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)東広島市とその近辺の山と水環境の保全・育成に関わる事業
(2)東広島市とその近辺の山と水環境の保全・育成に関する調査・研究及び支援事業
(3)東広島市とその近辺の山と水環境の保全・育成に関する情報ネットワークの形成事業
(4)東広島市とその近辺の山や農地の買収及び借上げによる保全・育成事業
(5)環境関連商品の開発及び普及に関する事業
(6)その他、目的を達成するための事業
第2章 役 員
(役員)
第5条 この組織に次の役員を置く。
(1)理事長1名
(2)副理事長2名以内
(3)理事15名以内
(4)監事2名
(役員の選任等)
第6条 理事及び監事は、運営委員会において選任し、理事会にて理事現在数の3分の2以上の承認をもって定める。
2 理事は、互選により理事長1名及び副理事長2名以内を定める。
(役員の職務)
第7条 理事長は、この組織を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、この組織の日常の業務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織して、この組織の業務を執行する。
4 監事は、各事業年度における本組織の会計及び会務の執行を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任した場合、又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第9条 役員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の諮問により、理事現在数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の場合、運営委員会及び理事会において、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第10条 役員は、無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
第3章 理事会
(構成)
第11条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第12条 理事会は、別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他この組織の運営に関する事項
(招集)
第13条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。
3 臨時理事会は、次の場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事現在数の3分の1以上から、又は監事から会議の目的である事項を示して請求があったとき
4 理事会の招集は、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示した書面をもって事前に、理事に通知しなければならない。
(議長)
第14条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第15条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第16条 理事会の議事は、別に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第17条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
2 前項の書面は、理事会の開催日当日までに、この組織に到着しないときは無効とする。
3 理事会に出席できない理事は、他の出席者に表決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第18条 理事会の議事については、議事録を作成し、事務所に備え付けて置かなければならない。
2 議事録は、事務局が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印しなければならない。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席理事(書面表決者及び表決権の行使を委任した者並びに委任を受けた者)の氏名
(3)議事の経過の概要及びその結果
第4章 運営委員及び運営委員会
(運営委員)
第19条 この組織に、運営委員20名以内を置く。
2 運営委員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 運営委員には、第8条、第9条、第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「運営委員」に読み替えるものとする。
(運営委員会)
第20条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 運営委員は、この組織の事業運営に関し、理事会の付議するする事項について審議し、事業目的の達成のために助言等を行うものとする。
3 運営委員は、第4条に掲げた事業のすみやかな推進を行うために、定期的な委員会の開催をもって、事業の適切な遂行に努めるものとする。
4 運営委員会は、委員長が招集する。
5 運営委員会の委員長は、運営委員会において互選する。
6 理事及び監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
7 運営委員には、第13条第4項、第15条、第16条、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「運営委員会」と、「理事」とあるのは「運営委員」に読み替えるものとする。
8 運営委員には、交通費等必要な経費を支払うものとする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第21条 本組織の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)西条酒造組合組合員から納付された負担金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入、助成金、会費
(資産の管理)
第22条 本組織の資産は理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第23条 本組織の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第24条 本組織の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第25条 理事長は、毎事業年度開始前に、事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、理事会の議決を得なければならない。また、事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第26条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに次の書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)収支決算
(3)財産目録
(4)貸借対照表
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事会に提出しなければならない。
3 理事長は第1項の書類及び前項の報告書について理事会の議決を経なければならない。
4 理事長は、第1項の書類及び第2項の報告書について、理事会の承認を受けた後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(剰余金の処分)
第27条 本組織の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 規約の変更、解散等
(規約の変更)
第28条 この規約を変更しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。
(解散)
第29条 この組織は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ解散することはできない。
第7章 雑 則
(残余財産の処分)
第30条 この組織の解散のとき有する残余財産は、理事会において協議し、理事現在数の3分の2以上の議決をもって決し、これを処分する。
(細則)
第31条 この規定に定めるもののほか、この組織の運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
2 初年度の事業期間は、平成12年12月1日から平成14年3月31日までの間とする。
3 改訂規約は、平成29年5月10日から施行する。